機関紙等の購読要求への対応要領

相変わらず、電話等による法外な価格の機関紙・図書等の購読要求が後を絶ちません。
購読要求に対する対応の基本は、言うまでもなく、種々の機関紙等の購読は、民法上の「契約自由の原則」に基づき、各人・各事業所の「自由意思」によるべきものです。
必要なものか否かを判断し、不要なものは「断る」といった意思表示が大切です。
これらの行為については、次のとおり、毅然とした態度で対応し、被害の未然防止を図ってください。

具体的対応要領

  1. 電話及び訪問で要求された場合
    ○ 勧誘の電話に対しては、「必要ありません。」と明確に拒否すること。
    ○ 断る理由は言う必要はありません。
    ○ 論争や議論は避け、相手の挑発に乗らない。
    ○ 出来るだけ短い時間で対応する。
  2. 注文をしないのに機関紙等が送付されて来た場合
    ○ 開封前
     ・受け取る必要もお金を払う必要もありません。
     ・受け取り拒否として配達人に持ち帰ってもらう。
     ・郵便でも宅配便でも同じです。

    ○ 開封後
     ・購読拒否の意思表示を内容証明付郵便等で相手側に明確にし、機関紙等を返送する。
    【断りの文例】
    ◎◎様
     当社は、機関紙○○○を注文した事実も、購読する意思もありませんので返送します。
    また、今後も購読する意思はありませんので送付しないでください。
     なお、この取扱につきましては、警察等の指導を受けていることを申し添えます。
    ○○年○月○日                      住所 会社名 ○○○○様
  3. 購読要求を承諾後、送付された場合
    ○ 電話等でしつこく勧誘されて、必要ないのに、渋々「購入する」「検討する」等と返答した後、送付される場合があります。
    個人については、クーリング・オフ制度の適用を受けることもありますが、事業所にあっては、この制度の適用はありません。
    ○ いずれにしても、送付された後、「不要なものである」と判断された場合には、断る意思を明確にした上で、返送してください。この場合、契約の解除をする必要があります。
    【断りの文例】
    ◎◎様
     機関紙○○○の送付を受けましたが、当事業所において検討の結果、不要なものとして返送します。
     なお、この取扱につきましては、警察等の指導を受けていることを申し添えます。 ○○年○月○日                      住所 会社名 ○○○○様