不当要求防止責任者講習事業について
暴力追放広島県民会議では、暴力団対策法に基づいて広島県公安委員会からの委託を受け、各事業所の不当要求防止責任者の皆さんに対し、暴力団等からの不当要求による被害を防止するために必要な対応要領などの講習を無料で行っています。
- 1. 事業所で「不当要求防止責任者」を選任します。
- 2. 「選任届出書」を作成します。(用紙は、下記PDFをダウンロードしていただくか、警察署刑事課または県警HPにあります。)
変更届出書はなくなりました。
責任者が変わられた場合は、「選任届出書」により届出をして下さい。
詳しくは広島県警察本部刑事部組織犯罪対策第二課または最寄りの警察署刑事課へお尋ね下さい。 - 3. 事業所を管轄する警察署刑事課へ「選任届出書」を提出します。
- 4. 広島県公安委員会から受講案内状が送付されますので、受講申込書を返送して下さい。
- 5. 受講案内状に記載されている指定の日時、場所で受講して下さい。
- 6. 受講後、広島県公安委員会から「受講修了書」を交付します。
※責任者選任の届け出を電子申請で行うことができるようになりました。
下記サイトの案内に従って申請して下さい。
「警察行政手続きサイト」(https://proc.npa.go.jp/)
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- 1. 選任時講習
- 〜不当要求防止責任者に選任された日から概ね1年以内に1回受講するものです。
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- 2. 定期講習
- 〜選任時講習を受講された後、概ね3年ごとに1回受講するものです。
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- 3. 臨時講習
- 〜特別の事情などがある場合に受講するものです。
責任者講習の実施状況
令和5年度の講習は、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実施し、2,012名(講習回数46回)の方が受講されました。