お知らせ・トピックス

都道府県適格センターに認定

暴力団事務所の使用によって付近住民等の生活の平穏又は業務遂行の平穏が違法に侵害されていることを理由に、事務所の使用差止めの請求を しようとする方から委託を受けたときは、委託者のために県民会議の名で、請求に関する裁判等を行う権限を有することとなりました。